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鳥取県日野郡江府町

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地域生活支援

日中一時支援

 

対象者 

 江府町が援護を実施する障がい者・障がい児で、次のいずれかに該当するかた 
  • (1)身体障害者手帳の交付を受けている障がい者・障がい児 
  • (2)療育手帳の交付を受けている知的障がい者・障がい児、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者、又は医師により知的障害と診断された者 
  • (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者・障がい児 

事業の内容 

  • (1)単独型(日常機能訓練、集団行動指導の実施、送迎サービス、入浴サービス) 
  • (2)日中受入型(一時預かり、送迎サービス、入浴サービス)

 

○日中一時支援事業サービス利用料単価
基本額:利用者1人あたり(単位:円/日)

6時間以上

4時間以上
6時間未満

4時間未満

 日中受入型

4,000円

3,000円

1,500円

 単独型

5,500円

4,500円

3,500円

加算  医療ケア 

10,800円

7,200円

4,500円

 送迎 

片道につき 540円

 入浴 

400円/回(1日1回上限)

 

移動支援

 

対象者

 江府町が援護を実施する障害者等で、次のいずれかに該当するかたであって、屋外での移動が困難等の理由により、江府町長が支援を必要と認めたかたを対象とします。
 ただし、条件を満たしている場合でも、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は、介護給付が優先となります。

  • (1)身体障害者手帳の交付を受けている重度の視覚障害者・障害児及び全身性障害者・障害児
    (2)療育手帳の交付を受けている知的障害者・障害児、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者、又は医師により知的障害と診断された者
    (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者・障害児

事業の内容

  • ・移動支援 [身体介護を伴う]
    ・移動支援 [身体介護(車両移送を伴う)]
    ・移動支援 [身体介護を伴わない]

     サービス提供範囲

    ○社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出。(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)

    ○通院の支援は、通院介助(介護給付)での対象となるが、障害程度区分で非該当に認定された視覚障害者については、通院介助の対象とならないため、本事業での対象(移動支援(身体介護を伴わない))とすることとする。

    ○その他、上記サービス提供範囲外での利用について、その者の社会生活の維持に困難が生じると思われる場合は、障害の程度や家族の状況等を総合的に勘案し、特に必要があると江府町長が認める場合に限り、支援の対象とする。

 

 ○移動支援事業サービス利用料単価

30分
未満

30分
以上
1時間
未満

1時間
以上
1.5時間
未満

以後
30分

個別移動支援  移動支援 [身体介護を伴う]

2,300円

4,000円

5,800円

820円

 移動支援 [身体介護(車両移送を伴う)]

2,300円

4,000円

5,800円

820円

 移動支援 [身体介護を伴わない]

800円

1,500円

2,250円

750円

 (例外)移動支援 [身体介護を伴わない]
 (視覚障害非該当者の通院介助)
 ※ガイドヘルパーのみの資格等の場合

720円

1,350円

2,030円

680円

時間帯加算
午後6時から午後10時まで25%に相当する額を加算する
午後10時から午前6時まで50%に相当する額を加算する
午前6時から午前8時まで25%に相当する額を加算する
※移動支援[身体介護(車両移送を伴う)]に関しては移動介護[身体介護を伴う]の単価と同一とするが、運転中の時間の算定は除く。

 

利用者負担上限月額

 
・利用者の負担額は、サービス利用額の1割負担となります。
・ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は生じません。
所得区分 負担上限月額
生活保護

0円

低所得 低所得1

0円

低所得2
一般1 居宅で生活する障害児(加齢児を除く。)

4,600円

居宅で生活する障害者(加齢児を含む。)
及び20歳未満の施設入所者

9,300円

一般2

37,200円


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