18歳未満で、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童
(1)視覚障害
(2)聴覚障害
(3)言語障害
(4)肢体不自由
(5)内部障害
交付を受けた受給者証に記載された 指定医療機関 において、診察、医学的処置、治療の給付が受けられます。
申請に必要な書類 | |
新規・再認定 | ・自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 ・自立支援医療(育成医療)意見書 ・受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの被保険者証等の写し ・受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの所得の状況等が確認できる書類、または生活保護等の受給証明書、及び市町村民税課非課税世帯のかたについては、受給者に係る収入の状況が確認できる資料(障害年金、特別児童扶養手当等) |
移転費 | 自立支援医療(育成医療)移転費支給承認申請書 |
治療装具 | 治療用装具申請書 |
受給者証を紛失した場合 | 再交付申請書 |
住所、氏名等に変更が生じた場合 | 記載事項変更届 |
江府町役場住民生活課
電話0859-75-3223
自己負担額について基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、下記に該当するかたの場合、状況に応じた月額負担上限額が設定されます。 ・低所得世帯のかた 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から、原則自己負担となります。 |