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鳥取県日野郡江府町

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育成医療

育成医療

 身体障がいのある18歳未満のかたが、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、公費の負担が受けられます。

育成医療申請

 

対象となるかた

 18歳未満で、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童

対象となる医療の例

(1)視覚障害

  • 白内障  → 水晶体摘出手術
    網膜剥離 → 網膜剥離手術
    瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
    角膜混濁 → 角膜移植術

     

(2)聴覚障害

  • 鼓膜穿孔  → 穿孔閉鎖術
    外耳性難聴 → 形成術

     

(3)言語障害

  • 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
    唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正

     

(4)肢体不自由

  • 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

     

(5)内部障害

  • <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
    <心臓>・・・後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
    <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
    <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
    <その他の先天性内臓障害>・・・先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

給付の内容

 交付を受けた受給者証に記載された 指定医療機関 において、診察、医学的処置、治療の給付が受けられます。

申請に必要な書類
新規・再認定 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
自立支援医療(育成医療)意見書
・受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの被保険者証等の写し
・受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの所得の状況等が確認できる書類、または生活保護等の受給証明書、及び市町村民税課非課税世帯のかたについては、受給者に係る収入の状況が確認できる資料(障害年金、特別児童扶養手当等)
移転費 自立支援医療(育成医療)移転費支給承認申請書
治療装具 治療用装具申請書
受給者証を紛失した場合 再交付申請書
住所、氏名等に変更が生じた場合 記載事項変更届

申請窓口

江府町役場住民生活課
電話0859-75-3223

自己負担額について

 

自己負担額について

 基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、下記に該当するかたの場合、状況に応じた月額負担上限額が設定されます。

 ・低所得世帯のかた
 ・一定の負担能力はあっても、継続的に相当額の医療負担が生じるかた
 (高額治療継続者:いわゆる「重度かつ継続」に該当するかた)

 自立支援医療による世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族としています。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外で税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯と見なすことが可能になります。
 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から、原則自己負担となります。

QRコード 鳥取県日野郡江府町お問い合わせ
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