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鳥取県日野郡江府町

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更生医療

更生医療

 身体障害者手帳をお持ちのかたが、その障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、公費の負担が受けられます。

更生医療申請について

対象となる方

 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかた

対象となる医療の例

(1)視覚障害
    白内障  → 水晶体摘出手術
    網膜剥離 → 網膜剥離手術
    瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
    角膜混濁 → 角膜移植術

(2)聴覚障害
    鼓膜穿孔  → 穿孔閉鎖術
    外耳性難聴 → 形成術

(3)言語障害
    外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
    唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正

(4)肢体不自由
    関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

(5)内部障害
    <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
    <心臓>・・・後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
    <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
    <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

注意事項

 世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。

更生医療申請

 

申請書

内容

申請に必要な書類

自立支援医療(更生)支給認定申請書
(新規・再認定・変更)
・新規に医療が必要な場合
・引き続き同じ医療が必要な場合
・受診医療機関を変更する場合
・医療内容に変更がある場合※1
・自己負担額に変更がある場合
申請書
同意書
○被保険者証
要否意見書及び医療費内訳書 ※2
自立支援医療(更生)支給認定申請書
(特別受給者証)
一時的に複数医療機関を利用する場合※3 申請書(特別受給者証)
同意書
自立支援医療受給者証記載事項変更届 住所・氏名・保険者証などに変更がある場合 変更届
○受給者証
○変更の確認できる書類等
自立支援医療受給者証再交付申請書 紛失等により再交付を受ける場合 再交付申請書
自立支援医療受給者証返還届

受給者証を有しなくなった場合

本人(受給者)が死亡した場合

返還届
○受給者証

※1  通院⇔入院  腹膜透析⇒血液透析 など

※2  指定医療機関での記載が必要となります。

  • 指定医療機関は こちら で確認できます。
  • 主治医が指定医師でない場合、指定医師と連名で記載が必要です。指定医師は こちら で確認できます。

※3  一時的な旅行、内シャントの手術など(概ね2週間以内)

自己負担額について

 

自己負担額について

 基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、下記に該当するかたの場合、状況に応じた月額負担上限額が設定されます。

 ・低所得世帯のかた
 ・一定の負担能力はあっても、継続的に相当額の医療負担が生じるかた
 (高額治療継続者:いわゆる「重度かつ継続」に該当するかた)

 自立支援医療による世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族としています。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外で税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯と見なすことが可能になります。
 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から、原則自己負担となります。

QRコード 鳥取県日野郡江府町お問い合わせ
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