町内に住所を有している障がい者の方で、次の(1)~(4)に該当されるかた。
(1)身体障害者手帳所持者で手帳等級 1級~3級の交付を受けているかた。
(2)身体障害者手帳所持者で手帳等級 4級~6級の交付を受けているかたで、
①※道路交通法第91条の規定により自動車に身体に応じた補助手段を講ずることが必要とされているかた
②補聴器の使用が必要とされている方。
(3)療育手帳の交付を受けている方。
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
※運転補助装置取付車限定免許…2輪車を除く全ての車種で、上肢・下肢に障害を持つ者が免許を受けようとする場合に運転補助装置を装着した車両(福祉改造車両)にそれぞれ運転を限定する免許。
(1)第1種の普通自動車免許を取得してから1年間を経過しない方。
(2)国、県及び町の他の制度による助成を受けていない方。
(3)運転免許の取得により、就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると町長が認める者であること。
(1)入所に要する経費
(2)自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費(夜間において加算される経費を含む。)
(3)修了検定及び卒業検定に要する経費(入所後最初に受ける修了検定又は卒業検定に要する経費に限る。)
当該経費の3分の2以内(限度額 10万円 1人につき1回限り)