医療技術の進歩により、ペースメーカ等※備考1や人工関節等※備考2を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準を見直すこととなりました。
※備考1 体内植え込み型除細動器(ICD)を含む
※備考2 人工骨頭を含む
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が様々なサービスを利用するために必要な手帳です。
音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に一定以上の障がいのある方へ交付されます。
・住所や氏名等に変更がある場合
申請書 |
内容 |
申請に必要なもの |
---|---|---|
身体障害者手帳交付申請書 |
・手帳交付を初めて受ける場合 | <新規> ○申請書 [ WORD ][ PDF ] ○印鑑 ○写真 ※備考1 ○診断書(総括表)※備考2 ○状態及び所見※備考2 |
身体障害者手帳再交付申請書 |
・障がい程度の変化により新たに手帳の交付を受ける場合 ・手帳の紛失や棄損された場合 |
<再交付> ○申請書 [ WORD ][ PDF ] ○印鑑 ○写真 ※備考1 ○診断書(総括表) ※備考3 ○状態及び所見 ※備考3 |
身体障害者手帳居住地等変更届 | ・居住地や氏名等に変更がある場合 | ○居住地等変更届 [ WORD ][ PDF ] ○印鑑 |
身体障害者手帳亡失届 |
・手帳を亡失した場合 | ○亡失届 [ WORD ][ PDF ] ○印鑑 |
身体障害者手帳返還書 |
・手帳の劣化により新たに手帳の交付を受けた場合 ・障がいを有しなくなった場合 ・亡失した手帳が見つかった場合 ・本人が死亡した場合 |
※備考1 無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ
※備考2 身体障害者福祉法により鳥取県知事の指定を受けた医師により書かれたもの。
【 指定医師名簿(Excel) 】
※備考3 障がいの追加、障がい状態に変化がある場合に必要です。(手帳の紛失・破損・汚損による再交付の場合は必要ありません。)
※各種申請書類について、障がい者本人が15歳未満の場合は、保護者のかたが申請してください。