児童手当については、令和6年10月(令和6年12月支給分)から、制度改正により、新たな受給資格が生じる方については、児童手当受給のための手続きが必要となります。
|
3歳未満 |
3歳~高校生(年代) |
第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童=18歳になる年度の3月末まで養育している子をいいます。
支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)
※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場にご確認ください。
※受給資格者が、江府町外にお住まい(住民登録している)場合は、お住いの(住民登録している)市区町村へご確認ください。
養育している子どもの年齢や人数によって必要な手続きが変わります。必要な手続きについて、
次の「手続きの要否について」を参考にご確認ください
手続きの要否について
公務員の方は職場からの支給となるため、職場にご確認ください。
児童手当の受給状況 | こどもの年齢 | 申請の要否 | ||
中学生以下 |
高校生年代 |
大学生年代 |
||
受給している |
〇 | × | × |
手続き不要
|
〇 | 〇(※) | × |
原則不要 (ただし※が別居の場合提出書類(1)が必要) |
|
〇 | × | 〇 |
原則不要 (ただし子が3人以上は提出書類(2)が必要) |
|
〇 | 〇 | 〇 |
必要 (提出書類(3)) |
|
受給していない | 高校生年代以下の子が1人以上いる |
必要 (提出書類(4)) |
中学生以下・・・0歳~15歳到達後の最初の3月31日まで
高校生年代・・・15歳~18歳到達後の最初の3月31日まで
大学生年代・・・18歳~22歳到達後の最初の3月31日まで
提出書類(1) 中学生以下の子と同居しているが、高校生年代の子とは別居している方
・額改定認定請求書
・別居監護申立書
・受給者の健康保険証(写し)
提出書類(2) 中学生以下の子と大学生年代の子の人数を加えて、3人以上を養育している方
・監護相当、生計費の負担についての確認書
提出書類(3) 中学生以下、高校生年代の子と大学生年代の子を養育している方
・額改定認定請求書
・別居監護申立書(高校生年代の子と別居している方のみ)
・監護相当、生計費の負担についての確認書
提出書類(4) 現在、児童手当を受給していない方高校生年代の子を1人以上養育している方
・認定請求書
・別居監護申立書(子と別居している方のみ)
・監護相当、生計費の負担についての確認書(子が3人以上おり、支給対象となる高校生年代以下の児童がいる方で、兄姉に大学生年代の子がいる方のみ)
・受給者の健康保険証(写し)
・申請者名義の振込口座のわかるもの(窓口で申請書を記入する場合はご持参ください)
注意事項
※(認定請求書)(看護相当・生計費の負担についての確認書)(別居監護申立書)には、マイナンバーの記載していただく必要があります。
※監護相当・・・「監護に相当する日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその生活の水準を維持することができない場合」をいいます。
《提出書類(4)に使用します》
《提出書類(1)、(3)に使用します》
《提出書類(1)、(3)、(4)に使用します》
《提出書類(2)、(3)、(4)に使用します》
令和6年10月31日(木曜日)までの申請分は、審査後令和6年12月5日に支給する予定です。(書類不備や申請時期等によっては12月に支給できない可能性がありますのでご了承ください。)
また、経過措置として令和7年3月31日までの申請分は、審査後、原則2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。
※令和7年4月1日(火曜日)以降の申請は、申請した翌月分から受給となります。遡っての受給はできませんので、お早めにご申請ください。
※お振込の時間帯については、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なりますので、金融機関にお問い合わせください。
9月中旬に新制度の案内を送付予定です。江府町に住所を有する高校生年代のみを養育している方、所得超過により児童手当を受給していない方、第3子加算対象世帯(子全員が江府町にいる場合に限る)には、申請書等を送付いたしますので、同封の返信用封筒にてご返送ください。
また、子と別居している等の理由により、町で対象者として把握できず、案内や申請書が届かない場合があります。申請が必要な場合は、ご連絡ください。
【お問合せ先】
江府町役場 住民生活課 0859-75-3223