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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(令和6年法律第31号。以下「法」という。)が施行されたことにより、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画(以下「広域計画」という。)を作成した場合、市町村は特定居住促進区域を指定して特定居住促進計画を作成することができることになりました。
特定居住促進計画には、
①特定居住促進区域
②特定居住の促進に関する基本的な方針
③特定居住拠点施設の整備に関する事項
④特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項
⑤計画期間
等を記載することとされています。