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FAX 0859-75-3942
納めていただく人
毎年1月1日現在で、江府町内に土地や家屋、償却資産を所有している人。
固定資産の評価額
土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年申告により基準に従って適正な時価に評価し、税額の算定基礎とします。
また、新築・増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などはその都度評価(現地確認)をします。そのため、お持ちの土地や家屋に現状からの変更があった場合には住民課固定資産税担当(0859-75-3223)までご連絡ください。
税額
・課税標準額に税率(1.6%)を乗じて算出されます。
・土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります。
・土地のうち住宅用地には、別途特例があります(一定の要件があります)。
申告・届出
・償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の状況を申告してください(提出期限は1月31日です)。
・固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるとき。
・家屋を新築・増築・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるとき。
・住所や書類の送付先が変更となったとき。
納税の方法
納付書または口座振替によって納めていただきます。
納期は例年5月、7月、9月、11月の各月末です。
私道の固定資産税免除
一定の条件を満たしている私道については、申出により固定資産税が免除されます。