・町内に事務所または事業所を有する法人
・町内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの
・町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
・均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
・均等割額: 資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。
資本金等の金額 | 町内従業者数 | 納税額(年額) |
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法人でない社団等 | 50,000 円 | |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000 円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000 円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000 円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000 円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000 円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000 円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000 円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000 円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000 円 |
・法人税割額: 法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。
<事業開始が平成26年 9月以前の場合>税率 … 12.3%
<事業開始が平成26年10月以降の場合>税率 … 9.7%
<事業開始が令和 元 年10月以降の場合>税率 … 6.0%
申告期限 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
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納付税額 | つぎのいずれか。 (1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人割税額の1/2の合計額(予定申告) (2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告) |
申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
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納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |