●1月1日現在で町内に住所があり、前年に一定以上の所得があった人。
なお、町民税は県民税と併せて、町・県民税として同時に計算・課税されます。
●町内に住んでいなくても町内に事務所や事業所、家屋敷がある人にもかかります(均等割のみ)。
●一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。
●均等割額
年額5,500円(町民税:3,500円、県民税:2,000円) ※県民税のうち500円は、森林環境保全税です。
<平成26年度から令和5年度まで、町民税・県民税ともに500円ずつ上乗せされます。増税分は災害対策事業に充てられます。>
●所得割額
一般的には、
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-定率控除額
で計算されます。
●前年に所得のあった人は、所得金額を申告しなければなりません。申告期間は毎年2月16日から3月15日までです(所得税の確定申告をした人は不要)。
●公的年金等の所得または給与所得のみの人は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料、生命保険料などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または町・県民税の申告が必要です。
・給与所得の人 (特別徴収) |
給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法。 |
---|---|
・給与所得以外の人 (普通徴収) |
納税通知書により納税者が自ら納める方法。 納期限は6月、8月、10月の各月末及び12月25日。 |
・給与と給与以外の 所得がある人 (差額徴収) |
原則として特別徴収の方法をとっていますが、例外として、 特別徴収、普通徴収と分けて徴収する場合もあります。 |
●火災などの災害にあった場合などに減免の適用が受けられます。