税の種類 | 納付期限(土日、祝祭日の場合は翌営業日) |
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○個人町県民税 (特別徴収) |
翌月10日 給与支払い者が、6月から翌年5月までの給与から天引きして納める。 |
(普通徴収) | 第1期 6月30日、 第2期 8月31日、第3期 10月31日、第4期 12月25日 |
○法人町民税 | 中間申告: 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 確定申告: 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
○固定資産税 | 第1期 5月31日、第2期 7月31日、第3期 9月30日、第4期 11月30日 |
○軽自動車税 | 4月30日 |
○国民健康保険税 ○介護保険料 |
第1期 6月30日、第2期 7月31日、第3期 8月31日、第4期 9月30日 第5期 10月31日、第6期 11月30日、第7期 12月25日、第8期 1月31日 |
○後期高齢者医療 保険料 |
第1期 7月31日、第2期 8月31日、第3期 9月30日、第4期 10月31日 第5期 11月30日、第6期 12月25日、第7期 1月31日 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、※事業等に係る収入に相当の減少があった方は、町税等の徴収猶予を受けることができます。なお、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること及び一時的に納付または納入を行うことが困難であること
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税・法人住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など
対象となる町税であれば、すでに納期限が過ぎている未納の町税についてもさかのぼってこの特例制度を利用することができます(徴収猶予の申請は令和2年6月30日まで)
また、後期高齢者医療保険料や介護保険料についても、減免や徴収猶予の対象となる場合があります。
申請書のほか、収入状況のわかる資料を提出してください。なお、郵送でも受け付けができます。詳しくは江府町住民生活課(電話番号 0859-75-3223)までお問い合わせください。