現在、墓地として使用されている土地を、墓地以外のものとして利用するために廃止される場合には、廃止許可が必要です。
墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書に申請地周辺の地図を添付して住民生活課に提出してください。
<申請の流れ>
①遺体、遺骨の改葬をする(改葬許可が必要です)
②廃止許可申請書を提出(周辺の地図を添付)
③現地調査(申請者と一緒に現地確認をします)
④墓地等廃止許可書をお渡しします。
~廃止完了~