以下のようなときに申請が必要です。
①墓地を今の2倍未満に広げる場合
※2倍以上に広げる場合は経営許可申請が必要になります。
②墓地を縮小する場合
<申請の流れ>
①事前相談 (申請が必要かどうか、住民生活課に内容をお話ください)
②事前指導願 (事前指導願と添付書類を提出ください)
※添付書類
経営計画書、申請地周辺図、
墓地の構造平面図、申請付近の公図、
申請地所有者の同意等、
申請地周囲100m以内の人家の同意書、
その他
③現地調査 (現地にて確認を行います)
④事前指導調査結果 (審査結果を通知します)
⑤墓地造成 (墓地造成に着工してください)
⑥変更許可申請 (変更許可申請と添付書類を提出ください)
※添付書類
事前指導願のときと同じ書類
⑦現地調査 (工事が適正に行われたかどうか現地で確認します)
⑧変更許可通知 (変更許可を通知します)
~変更終了~