①建物を新築または増築された場合
住宅、車庫、物置、土蔵、農機具庫などの建物には、固定資産税が課税されます。これらの建物を新築または増築された場合には、翌年度から課税されることになります。
工事が終了した建物については、後日住民課の担当職員が訪問し、建物の調査をさせていただきますので、職員の訪問にご都合の良い日時をご連絡ください。
また、以前に建築された建物で、まだ調査に伺っていない建物がある場合も、ご連絡をお願いいたします。
②建物を取り壊された場合
建物を取り壊されたときには、ご連絡をお願いいたします。ご連絡のない場合、翌年度以降も固定資産税が課税される場合がありますので、ご注意ください。