民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村を補う役割を果たしていくことを狙い、定められた制度です。
市町村が、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人、会社等を「空家等管理活用支援法人」に指定し、当該支援法人が所有者と活用希望者のマッチングなどを行います。
なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料は発生しません。
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・空家等の管理もしくは活用を行うことを目的とする法人
1)空家所有者等からの相談や空家等に関する情報提供など、管理や活用に必要な援助を行うこと
2)空家所有者等からの委託に基づく定期的な空家等の状態の確認や、空家等活用のために行う改修等の事業や事務
3)空家等の管理又は活用に関する調査研究
4)空家等の管理又は活用に関する普及啓発
5)その他、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと
空家等管理活用支援法人の指定を受けるには、本町へ申請が必要です。江府町空家等管理活用支援法人指定(更新)申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出して下さい。
(申請書の提出先は、江府町役場住民生活課(電話番号:0859-75-3223)です。)
1.定款
2.登記事項証明書
3.役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4.法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
5.前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
6.当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
7.これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
8.法第24条各号に規定する業務に関する計画書(業務の方法のほか、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの)
9.そのほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
提出された申請書等をもとに、要綱に規定する要件に該当するか審査します。
※指定については、制度の主旨や指定状況、本町における空家対策等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。
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