1 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバー(個人番号)は、住民票をお持ちのすべての人に新たに与えられる12ケタの番号です。
※外国籍でも住民票がある方は対象となります。
・平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで使用が開始されます。
・法人にも13ケタの法人番号が指定され、官民問わず使用できます。
2 マイナンバーのメリット
(1)行政の効率化~手続きが正確で早くなる~
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
(2)住民の利便性の向上~面倒な手続きが簡単になる~
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
(3)公正・公平な社会の実現~給付金などの不正受給の防止~
行政機関が住民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
3 マイナンバーの利用範囲
社会保障分野 |
・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付 ・医療保険や介護保険の保険料徴収 ・福祉分野の給付、生活保護 など |
税分野 |
・住民が税務機関に提出する確定申告書、届出書、調書などに 記載 ・勤務先の給与事務 など |
災害対策分野 |
・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務 など |
4 今後のスケジュールについて
平成27年10月からすべての住民のみなさんにマイナンバーをお知らせする通知カードが配布されます。その後、平成28年1月から、マイナンバーの利用と個人情報カードの交付が開始されます。
(1)通知カード
みなさんにマイナンバーを通知するカードです。券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードはすべての住民のみなさんに送られますが、身分証明書として利用することはできません。顔写真が入っていませんので、本人確認の時には、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
(2)個人番号カード
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、役場へ申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報などは記録されますが、所得の状況や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人カード(イメージ)
5 問い合わせ
全国共通ナビダイヤル(0857-20-0178)平日9時30分~17時30分(祝日・年末年始を除く)
『社会保障・税番号制度』ホームページ(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)