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こんにちは、社会教育課(公民館・図書館・運動公園)です
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FAX 0859-75-3942
【農地の相続】農地を農地を相続した際には、農業委員会へ届出が必要です。
【非農地証明】20年来、農地として耕作がされておらず、また農地として使用できない、耕作できない農地を農業委員会が非農地として判断した場合、非農地として証明することにより法務局で地目を農地以外の地目に変更が可能となります。
(注:公共投資で整備された(土地改良事業等)農地は、非農地証明の対象となりません。)
非農地として判断された農地は、証明願者(申請者)自らが法務局での地目変更登記を必ず行って頂く必要があります。