江府町立学校への区域外就学取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づく区域外就学の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(区域外就学)
第2条 本町に住所を有しない就学予定者(学校教育法施行令第5条第1項に規定する者をいう。)又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)について、江府町立学校に区域外就学をさせようとする保護者は、区域外就学願(様式第1号)に必要な書類を添付して江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(区域外就学の許可)
第3条 教育委員会は、前条の規定による区域外就学願が別表に掲げる事由に該当し、就学を希望する学校の施設の状況その他学級増等により、学校運営上著しく支障をきたす恐れがなく申請が適当と認められるときは、期限を付して許可するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により区域外就学を許可しようとするときは、区域外就学協議書により、当該児童生徒等の住所の存する市町村教育委員会に対し、速やかに協議するものとする。
(保護者等への通知)
第4条 前条に規定する協議の結果、当該市町村教育委員会の同意を得たときは、区域外就学承諾書(様式第2号)を速やかに当該保護者に交付するとともに、区域外就学校の校長に通知するものとする。
2 教育委員会は、第2条の規定による区域外就学を許可しない場合は、その理由を付し、区域外就学不許可通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。
(区域外就学の取消)
第5条 教育委員会は、区域外就学願及びその事由を証明する書類に虚偽があった場合又は承諾条件の不遵守等が判明した場合、住所の存する教育委員会と再協議のうえ、第3条第2項に基づく承諾を取り消すことができるものとする。
2 前項の規定により区域外就学の承諾を取り消された児童生徒等は、速やかに住所の存する教育委員会が指定する学校に就学するものとする。
(区域外就学中の通学等)
第6条 区域外就学に伴う児童生徒等の通学等は、すべて保護者の責任において行うものとし、教育委員会は特別な措置を講じないものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に申請された区域外就学の承諾については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。